被災者保護の為の仮設住宅について

被災者保護の為の仮設住宅について

仮設住居の始まりは、関東大震災時に多くの家屋が被災した為に応急的に靖国神社に仮設住宅を設置したのが始まりとされています。

その後阪神淡路大震災・新潟県中越地震・東日本大震災・熊本地震等の大震災レベルでは設置されています。

現在は、プレハブ工法が採用されています。

プレハブは組み立てタイプとユニットタイプの2種類あります。

仮設住宅設置の場合には、都道県知事が災害救助法の適用を判断し、必要と判断すれば、着工は災害時から20日以内とされ、貸与期間は完成の日から原則2年以内とされています。

設置場所は主に公園・学校の校庭・その他空き地に設置されます。

この様な理由から自分が住んでいた場所から必ずしも設置場所は近いとは限りません。